消費者金融(しょうひしゃきんゆう)とは、貸金業のうち消費者への金銭の貸付け業務、またはこれを行う業者のことをである。広義には割賦販売についてもいう。
消費者金融には法律に基づく範囲内の金利で貸し付けるもの(最高年利29.2%)と、それ以上の金利で貸し付けるもの(俗にいう闇金融)がある。ただし、利息制限法では貸金元本が10万円以上100万円未満であれば年利18%が上限とされている。利息制限法には罰則規定はないが強行法規であり、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効とされる。