会社法(かいしゃほう)とは、会社について規定する法律のことであり、商事法の一つである。 従来は会社法と題する法令は存在しておらず、商法第2編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法または監査特例法)などの、会社に関係する法律を総称する名称として用いられていた。しかし、2005年6月の法改正によって、それらを統合・再編成する法律として会社法と題する法律が制定され、2006年5月1日に施行された。この会社法を指して、通称として新会社法と呼ばれている。