犯罪被害者や遺族が『被害者参加人』として刑事裁判に加わり、法廷で被告に直接質問できるようになる制度のこと。 被害者参加制度が規定された刑事訴訟法の改正案が平成19年6月1日、衆議院本会議で可決された。殺人や性犯罪、交通事故などの刑事裁判が対象となる。 裁判員制度が始まることもあり、被害者の発言が情緒的に大きな影響を与えることで客観的な証拠に基づく冷静な事実認定ができなくなる可能性も指摘されている。